2016年5月12日木曜日

賃貸住宅退去時の原状回復について


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賃貸住宅退去時の原状回復について

現在の全体的な「持ち家」と「借家(賃貸)」の割合は6:4と言われており

約4割の方が賃貸住宅に住んでいるという調査結果が発表されています。

ただし賃貸の場合、心配なことは退去時の費用(敷金の返金)ですよね。

実際に退去時のトラブルは非常に多いようです。

そのトラブルの中で多いものの一つに「原状回復」があります。

「原状回復」とは

借りたときの状態に出来るだけ近づけることを意味していますが

「一体どこまですればいいのか…」と思われる方も多いと思います。

国土交通省から発表されている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で

定められている基本ルールとしては

経年変化・通常の使用による上での傷等は貸主が負担するというものです。

例えば、日照等の自然現象によるクロス(壁紙)・畳・フローリングの変色

冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(電気焼け)や

画鋲やピンの穴などの小さい穴(壁紙や石膏ボード等の下地の張替が不要である程度の穴)

これらは全て貸主の負担になると言われています。

しかし逆に借主が負担をしなければならない場合もあり

その例としましては、掃除や手入れを怠ってしまったことによるエアコン等の機器の故障や

お風呂や洗面台の水垢やカビ、ペットがつけた柱の傷や落書き

重量物をかけるために壁にくぎ・ねじ穴などの穴をあけ、壁紙の破損が大きく石膏ボード等の下地が割れているなどで

下地の張替が必要な場合(通常の使用を超えたと見なされた場合)

借主が故意、又は不注意で賃借物に対して大きな損耗・損傷を生じさせた場合には

その修繕費は借主が負担しなければならないとされています。

しかし「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」はあくまで参考にするための方針であるため

実際に原状回復の費用負担をどこまでするのかは個別の賃貸借契約に基づくことになりますので

「原状回復」について契約書に書かれていることもあるためよく確認しておくことと、

前に住んでいた人がつけた傷や汚れがないかも入居時に確認しておくことが大事ですね。

東京都では平成16年10月1日より

「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」(賃貸住宅紛争防止条例)

が施工されています。(東京ルールとも呼ばれています。)

これは宅建業者が、東京都内にある賃貸住宅を借りようとする人に対して

「契約前に」退去する際の原状回復に関する費用負担の説明を行い、

書面を交付することを義務付けた条例です。

普段の生活の中で汚れを放置してしまうと元通りにするのが難しくなってしまい

結果退去時に費用が発生してしまう…ということにも繋がりますので

普段からこまめに部屋の清掃をするように心がけることも大切ですね(^^)

当社のくりぴたフックは壁紙を破くことなく、また穴も一切あけることはありませんので

賃貸住宅にも安心して使える商品となっています。

また壁紙の損傷を減らすことができるため、退去時の復旧費用が軽減されますので

貸主の方へもとてもメリットのある商品になっております(^^)




















※ただしビニル壁紙に使えるフックとなっておりますので詳しくは

「ビニル壁紙(ビニルクロス)について」をご覧ください。


少し長くなってしまいましたが

本日も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。<(_ _)>


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